特定外来生物とは、日本国内の生態系を脅かせている外来の生物を指定したものです。
今年4月には「ガー科」の全種が特定外来生物に指定されました。
ペットとして人気のガー(ガーパイク)は、北米が原産の肉食魚ですが、日本の池や川で繁殖し問題となっていました。飼いきれなくなった人が逃がしたのでしょうね…。
今回の番組では、ガーを飼われている、大分市のペットショップ、ゴールドフォレストの吉田さんに、この特定外来生物に指定されるとどうなるのか詳しく教えてもらいました。
特定外来生物に指定されると…
・基本的に輸入、飼育、販売、移動等が禁止される。
(これからは新しく飼えない)
・指定前から飼っている人は、指定後6ヶ月以内に申請をしなければならない。
(違反すると罰金刑などがある)
byスタッフA
ガーを飼ってる皆さん、申請をお忘れなく!
それと…
エキゾチックアニマルには外来種も多く、
自然に放されると日本の生態系を脅かす存在となってしまいます。
“その命、最後まで責任をもって飼いましょう!”
よろしくお願いします。
写真は、ペットショップ「ゴールドフォレスト」の吉田さんです!
また、お店の「プラチナアリゲーターガー」です。
綺麗!!
なんという神秘的な白色なんでしょうか!!!
by賎川でした(‘_’)
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