記事 > OBSラジオ > コモエスタ36・5~お家のよもやま話~ > 第18回 コモエスタ36・5 ~お家のよもやま話「お墓の話」
2021/03/25
■>今日のムード歌謡一曲< 越路吹雪「愛の賛歌」
この曲、日本では越路吹雪さんが唄ったものが特に有名ですが、元々は1950年リリースの曲でフランスのエディット・ピアフが歌ったシャンソンの楽曲です。なんと越路版のこの曲が収録されたCDなどはトータルで200万枚以上も売れた。
日本では、他にも美輪明宏さんなどたくさんの方が歌っており、人が変わると同じ歌とは思えない変化にそれぞれの良さを感じる曲といえます。
数々のドラマでも度々使用されており、誰もが一度は聞いたことがある曲ではないでしょうか。
いつものムード歌謡にも通ずる!?かも・・・心に響く一曲です。
そもそも、越路吹雪さんが1952年に出演した日劇シャンソンショー「巴里の唄」の劇中歌で売ったのがヒットにつながった原点のようです。
■>春のお彼岸もおわり(3月17日(水)から3月23日(火)までの7日間)お墓参りしましたか?
そもそもこの「お彼岸」、もともとサンスクリット語の「パーラミター」が語源。
そこで本日はある意味不動産!?かも「お墓の話」をしたいと思ったら・・・きました質問!
マキシマムザとも君からのご質問・・・ありがとうございます!
Q:会社の先輩が、今度お墓を建てるらしいです。建てる場所は自宅の庭と言っていました。
私が調べる限りでは、庭に建てるのは可能ですが、納骨するのは違法と認識しており、その事を先輩に言うと、そんな事ないやろ?田舎はあっちこっち墓あるやろ!!っとの事でした。
実際どうなんでしょうか?庭に墓は建てても良い?納骨して良い?教えて下さい。
A:このご質問、結論は私有地に建てるのはダメ!ただし大分市は・・・としておきましょう。
特例など市町村で違うかもしれません。
そもそも、昭和23年にできた法律で、お墓を建てていいのは墓地地域としての指定を受ける必要があるわけです。
でも~・・・見たことありますよね。ご自宅の敷地にお墓。
これは、その法律以前に建立されたもので、これを「みなし墓地」といいます。
要は、既得権があるわけです。そしてこれは“既得権”ですから今後お墓を新しくすることもOKなのです。
それから、土葬、火葬についての基準といいますか、ちなみに“土葬はダメ!”とはなっていません。しかし、大分市で認められるところはありません。
過去の放送で、都市計画の土地には「用途地域」があるというお話をしました。
大分市にも「墓地地域」というところがありますが、こちらは将来、墓地地域(公園的なものを備えた)として整備する予定があるという指定地域であり、その地域だからすぐに「お墓」を建ててよいというわけではありません。
まさに、ご先祖さまを敬うあまり、そばに置きたいという気持ちはわからないでもありませんが・・・。
もちろん、お墓は直接の不動産取引きの対象とは言えませんが、何とも現代ですね。お墓を建立するにもさまざまな規制があるというお話しでした。
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