記事 > OBSラジオ > コモエスタ36・5~お家のよもやま話~ > 10/13 「不動産の売買契約で支払う手付金とは?その役目と意味を・・・教えて~!」
2022/10/23
■>今日のムード歌謡 一曲< 山川登とベストセラーズ「失恋特急10時発」
この曲は、1978年(昭和53年)に発売された曲です。
列車にまつわる曲と言えば・・・狩人の「あずさ2号」が有名ですが、この曲は「あずさ2号」の翌年に発売されており列車に便乗ですね。
このグループのボーカルは“滝沢ひろし”、ムード歌謡界のタッキーでございます。
ご存じ、ムード歌謡界でのホスト系といわれるグループです。
■>「答えてコモエスタ松本~~~!!」
このコーナー本日は實山からコモエスタ松本さんにお題を出させていただき、不動産などのお題に明快な回答をいただこうというコーナーです。
不動産を売買するときに「手付金」というものがあるかと思います。
この「手付金」というものどのような性質があるものなのでしょうか?
引渡し時に一括で支払ってもいいかと思うのですが、どうなのでしょうか?
そこで・・・
そこで今日のお題・・・「不動産の売買契約で支払う手付金とは?その役目と意味を・・・教えて~!」
不動産売買では、売買契約時から不動産の引き渡しがおこなわれるまでに、ある程度の期間があります。
たとえば、突然売主に契約を解除されたら、売主は困るでしょう。
契約時から引き渡しまでの間に、買主と売主を法的に結びつけるものが「手付金」です。
手付金は、契約成立の証拠や契約解除などの目的で、買主から売主に支払われます。
一般的には、買主から売主に現金で支払いがおこなわれ、契約成立時に売買代金の一部に充てられます。
不動産売買に不動産会社の仲介がある場合は、不動産会社を経由して支払われるケースもあるでしょう。
●不動産の売買契約で支払う手付金の種類について説明しましょう。
手付金は目的に応じて3種類あります。
1つ目の「解約手付」は、契約成立後に買主が契約を解除する場合に効力をもちます。
買主は、支払った手付金を放棄しないと、契約を解除できません。
2つ目の「違約手付」は、売主が契約を解除する場合の取り決めです。
売主は、受け取った手付金を返還するとともに、手付金と同じ金額のお金を支払う必要があります。
3つ目の「証約手付」は、売買契約の成立を証明するためのものです。
●不動産の売買契約で支払う手付金の相場
手付金の金額は各契約で異なりますが、売買代金の1割(5~10%)が一般的な相場です。
売買代金が4,000万円の場合は、200万~400万円程度です。
新築マンションや建売物件など、売主が不動産会社の場合は保全措置が適用可能です。
保全措置が適用されると、契約中に不動産会社が倒産して手付金の返金ができない場合でも、返金が保証されます。
他にも、売主が不動産会社の場合は「宅地建物取引業法」により、手付金の上限が売買代金の20%と規定されています。
不動産の売買契約で支払う手付金とは何かや、手付金の種類・相場についてご紹介しました。
手付金は、買主と売主を法的に結びつけるもので解約手付・違約手付・証約手付の3種類があります。
相場が売買代金の1割(5~10%)程度のため、不動産購入の際に参考にしてみましょう。
まとめとしては・・・「不動産売買での手付金、どのような効力があることをまずは知っておきましょう!!」リスナーのみなさんも是非参考にしてください。
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