記事 > OBSラジオ > コモエスタ36・5~お家のよもやま話~ > 6/8 「不動産売却したときの損失での特例や何か手立てがないか・・・教えて~!」
2023/07/10
■>今日のムード歌謡 一曲< ロス・プリモス 「北の雪虫」
2003年(平成15年)8月にリリースされた楽曲です。
ロス・プリモスと言えば・・・
昭和40年代のード歌謡で一番の人気を誇ったのが「黒沢明とロス・プリモス」といえます。
1961年(昭和36年)にラテン・バンドからムード歌謡へと変化し、「ラブユー東京」の大ヒットで彼らの音楽はテレビ、ラジオ、有線から洪水のように流れた時代です。
■>「答えてコモエスタ松本~~~!!」
このコーナーは高嶋からコモエスタ松本さんにお題を出させていただき、不動産などのお題に明快な回答をいただこうというコーナーです。
不動産って売却して利益が出る場合と損失がでる場合があると思うのですが・・・
損失が出るとショックを受けるかと思いますが、何か救いの手があると心が落ち着けるかと思うのですが!
そこで・・・
今日のお題・・・「不動産売却したときの損失での特例や何か手立てがないか・・・教えて~!」
なるほど。切実なものがありますよね。それでは何がしかの救済措置などがないかお話ししましょう。
まず、不動産を売却したときに損失が発生することを「譲渡損失」といいます。
こんな場合でも・・・譲渡損失が生じたときには特例を受けることができますので、不動産売却を検討している方は参考にしてください。
不動産売却の譲渡損失とは
不動産を売却したときに必ず利益が発生するわけではありません。
このように不動産のような資産を売却したときに発生した損失を「譲渡損失」といいます。
譲渡損失は「売却損」ともいい、税金の軽減措置を受けることができます。
利益が発生した時は所得税や住民税が課税されますので、損してしまった時は課税されないだけではなく、税金の負担も下げることができるのがポイントです。
●不動産売却時に譲渡損失が発生したときに利用できる特例
譲渡損失が発生したときには繰越控除が利用できますが、マイホームを買い替えるときの繰越控除とそれ以外の繰越控除に分けられます。
マイホームを買い替えるときに利用できる繰越控除は、床面積50㎡以上や売却後一定期間の間に新居を獲得するなどの条件があります。
売却する物件以外にも取得する物件にも条件がありますので覚えておきましょう。
買い替えではない場合の繰越控除は保有期間5年以上や親族以外への譲渡などの条件があります。
どちらの特例も、各年の所得が3,000万円以上ある場合は特例を利用できません。
●不動産売却で特例を受けるときの確定申告とは
特例を利用するのであれば確定申告が必要になります。
まずは税務署から譲渡所得の内訳署や確定申告の様式、分離課税用の申告書など準備しましょう。
売却時に利用した売買契約署や登記簿謄本なども必要書類になります。
これらの書類を準備して、売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をする時期になります。
書類を準備し、確定申告というシンプルな流れですが、必要書類は少なくありません。
また、申告書の書き方も難しいので初めての方は戸惑うかもしれません。
わからない場合は税務署で相談すると教えてくれますので、まずは聞きに行ってみましょう。
それから、私たち光陽商事はでは「譲渡所得」「譲渡損失」についての取扱いについてもご相談いただくことができますので是非ご相談ください。
もちろん、売却についてのご相談もおまかせください。きっとお役に立てます。
まとめとしては・・・「万一売却で損がでたとしても、特例をうまく利用して税金の負担を減らそう~」ということになります。リスナーのみなさんも是非参考にしてください。
■>コモエスタ松本からのお知らせ
本日のお題について番組の『増刊号』としてYoutube配信をしています。
毎回、番組放送日の夕方頃から配信しています。
「コモエスタ松本ちゃんねる」で検索してください。
https://youtu.be/-8GPizI5bJA (今回の増刊号のYoutubeリンク)
番組では、不動産のみならず・・・お家のことなど何でもお気軽にご相談ください。
もちろん、皆さまからのメッセージや相談に幅広くお答えいたします。
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